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勤めながら、住みながらアパート経営をお考えの方へ
◆不動産に関わる税金
不動産のご購入・ご売却の際、気になるのが税金や諸費用…。物件価格以外に、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
ここでは、不動産に関わる税金および各種諸費用についてご紹介いたします。
金額は物件の価格やローン借入額等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

不動産を購入する際にかかる税金
● 印紙税
売買契約書・建築請負契約書やローンご利用の際に必要な金銭消費貸借契約書などの作成に課せられます。売買金額、建築請負金額、ローン借入額に応じて金額が異なります。

● 登録免許税
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。 この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。
住宅ローン借入の場合の抵当権の設定登記にも課せられます。

〈税額=固定資産税評価額x税率〉
所有権保存登記は税率0.2%、所有権移転登記は税率1%

● 不動産取得税
不動産を取得したときに課せられます。税率は、取得した不動産の固定資産税評価額の4%で、新築住宅には1200万円の控除額があります。なお、住宅用地にも一定の税額軽減があります。

〈税額=固定資産税評価額x3/100〉
宅地評価の土地は、評価額x1/2になる軽減特例措置があります。その他にも軽減措置があるので、お気軽にお問い合わせください。

不動産購入に関する諸費用
● 仲介手数料
不動産売買の際、お支払いいただきます。契約金額の3%+6万円になります。
● 保証料
金融機関から借入を行う場合、連帯保証人に代わって保証をしてくれる機関に支払うものです。
一括で支払うのが通常ですが、金利に上乗せして一括で支払わないことも可能です。
● 火災保険料
金融機関から借入を行う場合、加入が義務付けられます。物件の構造・規模やローン借入期間により金額が異なります。
● 固定資産税・都市計画税
物件のお引渡し時に固定資産税・都市計画税を日割りにて清算いたします。

不動産を売却する際にかかる税金
● 所得税(国税)・住民税(地方税)
個人が土地や建物などを売却して得られる利益(譲渡所得)に対して課せられる税金。不動産を売却した場合、その所得と他の所得を分離して所得税と住民税が課税されます。その不動産の所有期間によって、税率が変わってきます。所有期間は売却した年の1月1日現在で判断)。

*購入金額を下回り売却することによって譲渡損がでる場合は、控除も設けられています。

不動産売却に関する諸費用
● 仲介手数料
不動産売買の際、お支払いいただきます。契約金額の3%+6万円になります。
● 抵当権抹消費用
ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合にかかります。
● 境界設置費用・測量費用
敷地の境界が明確ではなく、境界票の設置が必要な場合にかかります。
● 建物解体費用
土地の売却で、古家を解体して更地にして引渡す場合にかかります。
● 建物補修費用
中古建物の売却で、建物を補修して売却する場合にかかります。

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